NHKの年間衛星契約を地上契約に変更した際の差額返金について

自宅はこれまでアンテナを設置しておらず、TVを観るためにはフレッツテレビを使用していた。(フレッツテレビはインターネットの光回線だけでTVも観られる様になるサービス。)

というのも、スマホの契約も含め割引サービス的なものもあったので、細かいことを余り考えずにその契約を継続していたのだが、スマホのキャリアを変更することになった為、ついでにフレッツテレビについても見直すことにした。

そもそもフレッツテレビは契約すればBSも見れる様になるのだが、我が家ではBS放送は全くと言っていい程使用していなかった。

にもかかわらず、「BSも観れる状態」と言うだけでNHKの契約は「衛星契約」が必要になっていた。ちなみにBSが観られない場合には「地上契約」となり、契約料も安い。具体的には以下の通りだ。(2023年6月現在)

  • 衛星契約12ヶ月前払い(クレジット払い):24185円(2015.4円/月)
  • 地上契約12ヶ月前払い(クレジット払い):13650円(1137.5円/月)
                                              差額:10535円(877.9円/月)

この様に、結構額に開きがある。

今まで全くと言っていい程BSを観ていなかったのに、こんなに支払っていたのかと思うと中々勿体ないことをしていたと感じる…

で、先日スマホのキャリアを変更した事を機に、自宅に地上波アンテナを設置し、フレッツテレビを解約することにした。これでBS放送は見られなくなったので、NHKの契約も衛星契約から地上契約に変更することにした。

ところが、この契約変更はどうやらNHKのサイトで完結させることは出来ないとのこと…

新規契約や衛星契約への変更はサイトで出来るにもかかわらず、今回の様に金額が下がることになる衛星→地上とか、解約に関しては書面で郵送することが必要なのだ。

要するにNHKから見て

「徴収出来る金額が増える手続き」は簡単 で、

「徴収出来る金額が減る手続き」は面倒 ということ。

しかも、前者は例えば6月に手続きしたとしても、もし1月から当該放送が見られる状態になっていた場合は遡って1月分から支払う必要があるが、後者の場合、例えば1月からもう観られない状態になっていたとしても、手続きが6月なら差額計算の対象は6月以降になってしまう。

とことんNHK側が得する方に偏ったルールになっている!!

まあ商売だからしょうがない??でも普通の営利団体じゃ無くて公共放送なんでしょ??なんか腑に落ちないなぁ… 

ちなみに、今回の自身のケースでは、BSが観られなくなったのは今年の2月からで、NHKに契約変更の旨を問い合わせたのが4月。NHKから契約変更届が郵送され、それに返送する形になる。仮に4月中に返送した届が不備無く受理されれば、衛星契約は3月までで、4月分からは地上契約となり、その差額は返金(振込)されるとのことだった。

実際には問い合わせたのが4/27で、NHKから書類が届いたのが5/2だった(月、超えてるし…)。こちらはその日の内に書類を返送したが、その後は特に何の連絡も無く、5/30に差額らしき金額が振り込まれていた。

しかしその額は、単純に衛星契約と地上契約の差額を月割りしたものとも微妙に違っている様だったが、もうそこまで再度問い合わせて確認するのも面倒なので止めておいた。

兎に角、徴収する側は時間を遡って徴収するくせに払い戻す側は時間を遡って払い戻さない、という非対称なルールにはちょっとモヤっとしたので、まあその辺に注意が必要なことの備忘としてここに記しておくことにする。